皆さんこんにちは!本日も知って役立つ情報をみなさんと共有していきます!今回のキーワードは「発達障害障害者手帳」についてです。

ADHDやASDのような発達障害でも障害者手帳を申請することは可能です。
しかし、ご自身やお子様が障害者であると認めたくないと思う方や、普通の生活を送れているから手帳を受給するほどではないと考える方も多いのではないでしょうか。

診断されてからは憂鬱な気分になってしまう発達障害も、見方によっては得することがあります。
今回は、発達障害がどのように得になるのかを税金の面から解説していきます。

発達障害で申請できる障害者手帳の種類

ADHDやASDのような発達障害でも申請できる障害者手帳の種類には以下のようなものがあります。

「療育手帳」
生後から18歳までに知的障害(知能指数75以下)が現れ、日常生活に支障が生じている方が対象です。
18歳以降でも申請できますが、療育手帳に該当するほとんどの方は、子供の頃から日常生活に支障が出ている方が多いため、大人になってから判定を受けた方は、次の「精神障害者保健福祉手帳」に該当することがほとんどです。

「精神障害者保健福祉手帳」
一定程度の精神障害の状態にあり、長期にわたって日常生活または社会への不自由があり、その精神障害の初診から6ヶ月以上経過し通院している方が対象です。
幼いころから診断を受けていた方だけでなく、いわゆる「大人の発達障害」の方はこちらに該当します。

障害者手帳を申請するメリット

障害者手帳を受給すると、以下のような税金を減免されることがあります。自治体によって減免される額が変わるため、詳細はお住まいの自治体ホームページをご覧ください。
・所得税や住民税の減免
・自動車税の減免
・相続税や贈与税の減免


発達障害の等級によっては年間約100万円以上の税金が減免されますので、自分だったらどのくらいの税金が減免されるのか、ぜひお住まいの自治体のホームページにて調べてみてください。

きっと障害者手帳を申請したくなりますよ!

障害者手帳の申請方法

【療育手帳】

(1) 申請者が18歳未満の場合は「児童相談所」、18歳以上の場合は「知的障害者更生相談所」で、発達障害の判定を受ける。

(2) お住まいの自治体の障害福祉窓口で申請する。

【精神障害者保健福祉手帳】

(1) 精神科を受診する。※初診から6か月以上経過しても症状が現れていて、継続して通院していることが受給の条件になります。

(2) お住まいの自治体の障害福祉窓口で書類を受け取る。

(3) かかりつけの精神科で診断書を作成してもらう。

(4) 顔写真、本人確認書類、マイナンバーのわかるものを用意する。

(5)お住まいの自治体の障害福祉窓口へ行き、用意した書類と診断書を提出する。
※精神障害者保健福祉手帳は、2年ごとに更新が必要となります。

手帳の申請から交付まで1週間~2か月以上かかる場合があります。

また、申請方法や申請に必要な書類は自治体で異なる可能性があるため、手帳を受給しようと思ったら事前に確認しておきましょう。

特に、発達障害をお持ちの方は精神科や役所に行く際に忘れ物をしてしまったり、書類に不備があるということもよくある事例ですので、事前に記入漏れや忘れ物がないか、何重にもチェックすることをオススメします。

障害者手帳を申請したことによるデメリット

障害者手帳を持つことによるデメリットは特にありません

ご自身やお子様が障害者であると認めたくない方にとっては、手帳を持つこと自体が苦痛になってしまうかもしれませんので、周囲の人は声のかけ方などに心配りをしてあげましょう。

基本的には障害者手帳を持つことはメリットになりますので、もしご家族が発達障害で障害者手帳を持つことに反対されていらっしゃった場合は、ぜひ手帳を持つことによるメリットを伝えてみてください。

まとめ

日常生活や仕事をしていくうえで何かと損してしまう発達障害ですが、障害者手帳を持つことによって自分が普通ではないことを社会的に認めてもらえるだけでなく、さまざまな税金の減免が受けられます

ご自身やお子様が発達障害であると判定された直後は落ち込んでしまう方が多いとは思いますが、手帳を受給することにより金銭的なメリットを得られますので、悲観的に考えず前向きに発達障害と付き合っていきましょう。