皆さんこんにちは!本日も知って役立つ情報をみなさんと共有していきます!今回のキーワードは「子育て 給付金 対象者」についてです。
いま現在、育児に励まれている方、またはこれから出産をして子育てをするという方。子育てに関わる給付金や手当などの制度は、できれば利用したいところですよね。
とは言うものの。
「いくつか種類があるらしいけど、よく分からない」
「現金が貰えることは知っているけど、誰がその対象になるの?」という疑問もあるのではないでしょうか。
この記事では、子育てに関わる給付金(手当)を貰える対象者と、いくつかある制度について解説します。
目次
子育て関連の給付金の対象者は誰?
そもそも給付金(手当)とは、国、もしくは地方自治体などに申請することで、個人や事業者が現金給付を受けられる制度のことです。
しかし当然ながら、申請をすれば誰でも現金を貰えるわけではありません。
各制度には要件があり、その要件を満たしている人のみ給付金(手当)を受給することができるのです。
要件を満たしていて、給付金(手当)を受け取る資格がある人のことを支給対象者と言います。
子育て関連の給付金の基本的な支給対象者
では、子育てに関連するいくつかの給付金(手当)について、それを受給することができる対象者、つまり支給対象者は誰なのか。
制度によって細部は異なりますが、基本的に支給対象者は「児童を養育する親”など”」です。
親“など”というのは、実の親だけではなく、親の代わりに養育する人、もしくは児童が入所している施設の管理者も、その対象になっていることを意味しています。
多くの場合、子ども本人に支給されるわけではないのです。
児童手当
子育て関連の現金給付の中で、最も代表的なのがこの児童手当だと言えます。
また児童手当は、児童手当法という法律によって規定されています。
参考:e-GOV 児童手当法
支給の目的
児童手当を支給する目的は、児童手当法の第1条に明記されています。
その条文をまとめると、次のように言うことができます。
子どもを育てるうえでの第一義的な責任をもつ親などの保護者に対して、この児童手当を支給することで、家庭などでの安定した生活や児童の成長を支援すること。
支給対象者
児童手当を受給することができるのは、中学3年生までの子どもの保護者です。
この規定も、児童手当法の第4条から具体的に確認できますが、まとめると以下の人がその対象となるようです。
- 子どもの親(父または母)
- 子どもの親から指定されて、その子どもを代わりに養育する者(父母指定者)
- 親、父母指定者から養育されていない子どもを養育する者
- 子どもが施設に入所している場合は、その施設の管理者
子どもの親が児童手当の支給を受ける際、両親が揃っている場合には、「子どもの生計を維持する程度が高い」方が受給することになります。
両親が別居している場合には、子どもと同居している方が受給することになります。
支給の対象となる人(例:子どもの父親)の所得が、扶養親族等の人数に応じて設定されている所得限度額を超えている場合、児童手当は受給できません。
児童手当の所得限度額と収入の目安額は以下のようになっています。
扶養親族等の人数 | 所得限度額 | 収入の目安額 |
0人 | 622万円 | 833.3万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 |
4人 | 774万円 | 1002万円 |
5人 | 812万円 | 1040万円 |
受給方法
児童手当を受給するためには、現在住んでいる市区町村に申請する必要があります。
また、申請(認定請求)に際しては以下のものが必要になります。
- 認定請求書(役所にて取得)
- 振込先となる金融機関の口座情報
- 健康保険証
- マイナンバー確認書類
- 申請者の本人確認書類
上記のものを用意して申請をすることで、基本的には申請をした次の月の分から支給が行われることになります。
しかし、お子さんが生まれた日、もしくは別の地域から転入してきた日から15日以内に申請をすれば、例え月が変わってしまった後でも、お子さんが生まれた日、別の地域から転入してきた日が含まれる月の分から支給を受けられます。
支給額
さて、実際にいくら現金が貰えるのか。ここが1番気になるところかもしれません。
児童手当の支給額は、以下のようになっています。
子どもの年齢 | 支給額(子ども1人あたり) |
3歳未満 | 一律1万5千円 |
3歳以上小学生以下 | 1万円(第3子以降は1万5千円) |
中学生 | 一律1万円 |
前項ポイント③の所得限度額を超える所得がある人でも、子ども1人あたり5千円の特例給付を受け取ることができます。
ただし、この特例給付は令和4年10月から一部が廃止されます。(例:扶養親族等が3人(年収103万円以下の配偶者+子ども2人など)の場合、年収1200万円以上の人が対象)
支給の時期
児童手当は、6月(2~5月分)、10月(6~9月分)、2月(10~1月分)のスケジュールで年3回支給されます。
支給月が決められているのに対して、支給日については各地方自治体によって異なるので、それぞれお住いの自治体の情報を確認する必要があります。
(自治体) | (令和3年の支給日) |
大阪市 | 2月5日、6月7日、10月5日 |
堺市 | 6月10日、10月8日、2月10日(令和4年) |
東大阪市 | 2月15日、6月15日、10月15日 |
すでに児童手当を受給している場合、毎年6月に「現況届」を提出しないと、以降の支給を受けられなくなってしまいます。現況届は自治体から送付されてくるため、お子さんが対象の年齢であるうちは必ず提出するようにしましょう。
新型コロナに関連する子育て世帯への給付金(2021年12月現在)
新型コロナウイルス感染症が蔓延する中、子育て世帯への臨時特別給付金が、令和2年度に支給され、また令和3年度にも支給が予定されています。
この臨時特別給付金は児童手当の支給要件に従っているので、児童手当の支給対象者であれば受給することができます。
児童手当は中学3年生までの子どもを育てる家庭を対象とした制度です。そのため、高校生の子ども(18歳以下)を育てる家庭は、この臨時特別給付金を受給するために、現在住んでいる市区町村に申請する必要があります。
児童扶養手当
児童扶養手当は、児童手当と名称がとても似ていますが、その目的や対象者の範囲は児童手当とは異なります。
またこの制度については、児童扶養手当法という法律によって規定されています。
参考:e-GOV 児童扶養手当
支給の目的
児童扶養手当を支給する目的は、児童扶養手当法の第1条に明記されています。
その条文をまとめると、次のように言うことができます。
父子世帯や母子世帯など、父親または母親と生計が同じではない子どもを育てる保護者に対して児童扶養手当を支給することで、その家庭の安定した生活や自立を支援すること。
支給対象者
児童扶養手当を受給することができるのは、18歳になって最初の3月31日を迎える前の子どもを育てる親などの保護者です。
ただし、受給の要件はこれだけではなく、児童扶養手当法の第4条において次のように規定されています。
- 両親が離婚している子どもを養育する母親(または父親)
- 父親(または母親)が死亡している子どもの母親(または父親)
- 重度の障害がある父親(または母親)の子どもの母親(または父親)
- 父親(または母親)の生死が明らかでない子どもの母親(または父親)
- 上記の母親(または父親)から養育されない子どもを養育する両親以外の者
両親が離婚・死別などした子どもが、母親(または父親)の配偶者から養育される場合には、児童扶養手当は受給できません。
受給方法
児童扶養手当を受給するためには、現在住んでいる市区町村の福祉業務担当の窓口で申請する必要があります。
また、申請に際しては以下のものが必要になります。
- 認定請求書(役所にて取得)
- 戸籍謄本
- 健康保険証
- 振込先となる金融機関の口座情報
- 印鑑
- 年金手帳など年金について分かる書類
- 所得について分かる書類
- マイナンバー確認書類
上記のものを用意して申請をすることで、基本的には申請をした次の月の分から支給が行われることになります。
支給額
児童扶養手当の支給額は、以下のようになっています。
子どもの数 | 支給額(全部支給) | 支給額(一部支給) |
1人目 | 4万3160円 | 4万3150円~1万180円 |
2人目 | 1万190円 | 1万180円~5100円 |
3人目 | 6110円 | 6100円~3060円 |
児童扶養手当は受給者の所得状況に応じて、全額が支給されるか、一部が支給されるか、あるいは支給されないかが決定されます。
児童扶養手当の所得限度額と収入の目安額は以下のようになっています。
※全部支給の場合※
扶養親族等の人数 | 所得限度額(全部支給) | 収入の目安額(全部支給) |
0人 | 49万円 | 122万円 |
1人 | 87万円 | 160万円 |
2人 | 125万円 | 215.7万円 |
3人 | 163万円 | 270万円 |
4人 | 201万円 | 324.3万円 |
5人 | 239万円 | 376.3万円 |
※一部支給の場合※
扶養親族等の人数 | 所得限度額(一部支給) | 収入の目安額(一部支給) |
0人 | 192万円 | 311.4万円 |
1人 | 230万円 | 365万円 |
2人 | 268万円 | 412.5万円 |
3人 | 306万円 | 460万円 |
4人 | 344万円 | 507.5万円 |
5人 | 382万円 | 555万円 |
参考:大阪市:児童扶養手当
支給の時期
児童扶養手当は、1月(11~12月分)、3月(1~2月分)、5月(3~4月分)、7月(5~6月分)、9月(7~8月分)、11月(9~10月分)のスケジュールで年6回支給されます。
また支給日については、基本的に当月の11日(土日祝日の場合には直前の金融機関営業日)とされています。
すでに児童扶養手当を受給している場合、毎年8月に「現況届」を提出しないと、以降の支給を受けられなくなってしまいます。現況届は自治体から送付されてくるため、お子さんが対象の年齢であるうちは必ず提出するようにしましょう。
特別児童扶養手当
特別児童扶養手当は、これまた児童扶養手当と名称が似ていますが、当然ながらその対象となる範囲が異なります。
またこの制度については、特別児童扶養手当等の支給に関する法律という法律によって規定されています。
支給の目的
特別児童扶養手当を支給する目的は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律の第1条に明記されています。
その条文をまとめると、次のように言うことができます。
障害(身体または精神)がある子どもの親などの保護者に特別児童扶養手当を支給することで、障害がある子どもの福祉の増進を図ること。
支給対象者
特別児童扶養手当を受給することができるのは、20歳未満の障害がある子どもの親などの保護者です。
特別児童扶養手当制度には1級と2級という障害等級があり、子どもがそれぞれに定められた障害の状態であると認定された場合にのみ、支給を受けることができるのです。
障害等級の1級はおおむね身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A判定程度、障害等級の2級はおおむね身体障害者手帳3級・4級、療育手帳B判定程度とされているようです。
参考:特別児童扶養手当-Wikipedia
障害のある子どもの親が受給しようとする場合、かつ両親が揃っている時には、「主として子どもの生計を維持する者」が受給することになります。
受給する本人、またはその配偶者の所得が所得限度額を超えている場合、特別児童扶養手当は受給できません。
特別児童扶養手当の所得限度額と収入の目安額は以下のようになっています。
※受給する本人の場合※
扶養親族等の人数 | 所得限度額(受給する本人) | 収入の目安額(受給する本人) |
0人 | 459万6000円 | 642万円 |
1人 | 497万6000円 | 686万2000円 |
2人 | 535万6000円 | 728万4000円 |
3人 | 573万6000円 | 770万7000円 |
4人 | 611万6000円 | 812万9000円 |
5人 | 649万6000円 | 854万6000円 |
※受給するの本人の配偶者の場合※
扶養親族等の人数 | 所得限度額(配偶者) | 収入の目安額(配偶者) |
0人 | 628万7000円 | 831万9000円 |
1人 | 653万6000円 | 858万6000円 |
2人 | 674万9000円 | 879万9000円 |
3人 | 696万2000円 | 901万2000円 |
4人 | 717万5000円 | 922万5000円 |
5人 | 738万8000円 | 943万8000円 |
受給方法
特別児童扶養手当を受給するためには、現在住んでいる市区町村の福祉業務担当の窓口で申請する必要があります。
また、申請に際しては以下のものが必要になります。
- 認定請求書(役所で取得)
- 戸籍謄本
- 健康保険証
- 医師による診断書
- 印鑑
- 年金手帳など年金について分かる書類
- 振込先となる金融機関の口座情報
- 所得について分かる書類
- マイナンバー確認書類
上記のものを用意して申請をすることで、基本的には申請をした次の月の分から支給が行われることになります。
支給額
特別児童扶養手当の支給額は以下のようになっています。
障害等級 | 支給額 |
1級 | 5万1500円 |
2級 | 3万4300円 |
支給の時期
特別児童扶養手当は、4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、11月(8~11月分)のスケジュールで年3回支給されます。
また支給日については、基本的に当月の11日(土日祝日の場合には直前の金融機関営業日)とされています。
すでに特別児童扶養手当を受給している場合、毎年8月に「現況届」を提出しないと、以降の支給を受けられなくなってしまいます。現況届は自治体から送付されてくるため、お子さんが対象の年齢であるうちは必ず提出するようにしましょう。
障害児福祉手当
障害児福祉手当という制度は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律に規定されています。
支給の目的
障害児福祉手当を支給する目的は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律の第1条に明記されています。
その条文をまとめると、以下のように言うことができます。
重度の障害(身体または精神)がある児童に対して障害児福祉手当を支給することで、その重度の障害がある子どもの福祉の増進を図ること。
支給対象者
障害児福祉手当を受給することができるのは、重度の障害がある20歳未満の子ども本人です。
「重度の障害」とは、おおむね身体障害者手帳1級・2級程度、療育手帳A判定程度とされているようです。
対象となる重度の障害がある子ども本人、あるいはその配偶者または子どもの扶養義務者(親など)の所得が所得限度額を超える場合、障害児福祉手当は受給できません。
障害児福祉手当の所得限度額と収入の目安額は以下のようになっています。
※子ども本人の場合※
扶養親族等の人数 | 所得限度額(子ども本人) | 収入の目安額(子ども本人) |
0人 | 360万4000円 | 518万円 |
1人 | 398万4000円 | 565万6000円 |
2人 | 436万4000円 | 613万2000円 |
3人 | 474万4000円 | 660万4000円 |
4人 | 512万4000円 | 702万7000円 |
5人 | 550万4000円 | 744万9000円 |
※配偶者または子どもの扶養義務者※
扶養親族等の人数 | 所得限度額( 配偶者または子どもの扶養義務者 ) | 収入の目安額( 配偶者または子どもの扶養義務者 ) |
0人 | 628万7000円 | 831万9000円 |
1人 | 653万6000円 | 858万6000円 |
2人 | 674万9000円 | 879万9000円 |
3人 | 696万2000円 | 901万2000円 |
4人 | 717万5000円 | 922万5000円 |
5人 | 738万8000円 | 943万8000円 |
受給方法
障害児福祉手当を受給するためには、現在住んでいる市区町村の福祉業務担当の窓口で申請する必要があります。
また、申請に際しては以下のものが必要になります。
- 認定請求書(役所で取得)
- 戸籍謄本
- 健康保険証
- 医師による診断書
- 印鑑
- 年金手帳など年金について分かる書類
- 振込先となる金融機関の口座情報
- 所得について分かる書類
- マイナンバー確認書類
上記のものを用意して申請をすることで、基本的には申請をした次の月の分から支給が行われることになります。
支給額
障害児福祉手当の支給額は、月額1万4880円です。
支給の時期
障害児福祉手当は、2月(11~1月分)、5月(2~4月分)、8月(5~7月分)、11月(8~10月分)のスケジュールで年4回支給されます。
また支給日については、基本的に当月の11日(土日祝日の場合には直前の金融機関営業日)とされています。
すでに障害児福祉手当を受給している場合、毎年8月に「現況届」を提出しないと、以降の支給を受けられなくなってしまいます。現況届は自治体から送付されてくるため、お子さんが対象の年齢であるうちは必ず提出するようにしましょう。
まとめ
今回の記事では、以下のことを解説しました。
- 子育て関連の給付金の支給対象者
- 児童手当
- 児童扶養手当
- 特別児童扶養手当
- 障害児福祉手当
もし、「自分が対象になるかもしれない」と思う制度があれば、お住いの市区町村に問い合わせてみると良いでしょう。
要件を満たしていれば、制度ごとのスケジュールに応じて現金の支給を受けられることになります。
ぜひ、給付金(手当)の制度を活用していきましょう!
最後までご覧いただき、ありがとうございました。