みなさんこんにちは!本日も知って得する情報をみなさんと共有していきます!テーマは「発達障害保育園」についてです。
昨年は日本国で過最低の出生率を記録し、行政による「異次元の少子化対策」というキーワードを耳にした人も多いかと思います。
しかし、出生率は低下して子どもの人数が減っている中、逆比例するかのように発達に障害をもった子どもたちの人数は年々増加傾向にあります。
共働き世帯が多い中、保育所等へ子どもを預けて働きに行かれる母親も多いと思います。
もし、ご自分の子どもが発達に遅れがあると感じている場合、保育所に預けても大丈夫なのか、不安な気持ちがあるかと思います。
今記事ではそんな、発達に遅れがある、または発達障害の可能性がある子どもを保育所等へ預ける際の注意点や心構え。
また保育所側の視点なども述べていきたいと思いますので参考になれば幸いです。
目次
発達障害があっても保育園に通いながら療育支援が受けられる
普通、子どもの総数が減っていれば、おのずと比例し発達に障害のある子どもも減っていくはずではないかと思われますが、実は逆で、発達障害をもった子どもの数は年々増加しています。
何らかの障害を持っており、特別支援学級に通う子ども達の人口調査データでは、平成14年では全国で81827人でしたが、平成25年の時点で174881人と2倍を遥かに超えるデータが見られています。
その中でも知的障害をもった子どもの比率が最も多く、平成25年時で75810人、次いで多いのが自閉症や情緒障害で49955人でした。
2012年に文部科学省が行った全国調査でも通常クラスに在籍する生徒児童の中で発達障害と考えられる生徒児童が約6.5%認められたという報告があり、特別支援教育を受けている生徒児童が約2.9%で合わせて9.4%となりました。
この調査により、約1割の児童、つまり10人に1人は発達障害を持っているという事となります。
保育園等に通われている子供に発達障害が見られた場合、必要な手続きを行い、保育園に通いながら療育支援を受けることが出来ます。
出生率は下がっても、保育所は満席状態な現状
共働き世帯が多く、乳幼児の段階で職場復帰する母親も多いため、保育所は満席状態の所が多く、子どもを保育所に預けたくても、預けられない、いわゆる「保育難民」「待機児童」問題が注目されています。
保育所側としても子どもを入園させたくても、保育スタッフの定員配置の関係で受け入れられない場合もあります。
定員配置とは子どもの年齢と人数に応じた保育スタッフの人数割合で、乳幼児(0歳)の場合子ども3人に対して保育士資格をもった職員が1人はいないといけません。
つまり0歳児が15人いたらそのクラスには最低でも5人の保育士がいないと定員割れとなり、規則違反となります。
つまり、席は空いていても、保育士の数が足りなくて子どもを受け入れられないケースも多くみられます。
発達に遅れがある子を保育所等に預ける
世帯によって様々ですが、乳幼児期の頃から保育所等に子どもを預けて、お仕事に行かれる方もいれば、育休を得ながら1歳になるまでは家で見るという方もいます。
ですが、どちらにせよ共働き世帯ならタイミングをみて保育所等へ子どもを預ける時期がいずれは訪れるかと思います。
この時に、「もしかしたらうちの子は発達に遅れがあるかも…?」と思い、入園させるのが不安になる親もいるかと思います。
しかし、だからといって保育所等を利用せずに働きながら、子育てをしていくのは極めて難しいですし、そもそも発達障害の疑いがあるのなら、そちらをほっとくわけにはいけませんよね。
発達に遅れが見られるからといって保育所等の利用を断られることはまず無いと思います。
むしろ、保育所等を利用しながら発達障害に対しての公的な支援を受け、療育する方向にもっていったほうが良いかと思います。
保育所等から療育支援へとつないでいく
保育所等はあくまで集団生活の場で、幼稚園や幼保連携型など保育以外に教育面にも積極的に取り入れている所もありますが、やはり基本は「集団生活」です。
発達障害のある子どもに対して積極的な個別指導、支援するという事は基本的には無いと思います。
だからといって発達障害のある子に対して何もしないという事はありません。
保育所等の利用を開始して、保育所等での生活の様子などを見ていき、担任の先生たちとも相談しながら、療育支援が必要かどうかを見極めていきます。
保育所等の先生たちはたくさんの子ども達の保育を実践しており、発達の遅れで支援が必要な状態なのか、単に性格的なものなのか等を見極める観察力を持っています。
しかし、発達というデリケートな問題なので、保育の先生も安易には「もしかしたら、発達障害があるかもしれませんね。」とは言えません。
親の方も聞きにくいかもしれませんが、思い切って相談してみて損はないと思います。
保育の先生も「実は私も前々からうすうすは感じていたんですよね。」と、話が通る可能性もあります。
保育の先生に相談して必要と感じたら、地域にある児童発達支援センター等に相談して必要な手続していきます。
各市町村でも相談窓口が設置されていますが、民間の事業所でも相談窓口を設置しています。
発達障害がある子どもを保育所等に預ける際に注意すること
発達障害といっても子どもによってその特徴は様々です。
自閉症スペクトラム障害の場合だと他児とのコミュニケーションが上手くいかずに、孤立してしまう場面もあるかもしれません。
注意欠陥多動性障害の場合では落ち着かずに走り回って転んだり、お友達にぶつかってケガさせてしまう事もあるかもしれません。
親は自分の子どもがケガをしないか、またお友達をケガさせてしまわないか心配な気持ちもあるかと思います。
保育所等の先生や発達支援センターの先生たちと情報共有し、未然に事故等を防げるように対策を講じておくのが良いと思います。
療育していく場合、その取り組みから子どもの変化を見つけていき、それまで出来ていなかったことが出来るようになった時の成功パターンや、感情面での変化などを保育所等の先生とも情報を共有していくことが大事です。
家庭、保育所等、療育支援事業所、全部が連携してその子の成長を支援し、見守っていくというスタンスを持つことが大切です。
まとめ
自分の子どもも発達障害で自閉症スペクトラムと注意欠陥多動性障害を持っており、子どもと一緒にたくさん走り回った記憶があります(本物の追いかけっこです)。
保健所の1歳6か月健診でひっかかり、個別面談を受け、療育を検討。しかし、なんだかんだで本格的に療育を開始したのは3歳の頃からでした。
療育は子どもだけが成長すればよいというものでもなく、親も一緒に成長するための大切なツールだと個人的には思っています。
勉強会などに参加して、同じ発達障害の子どもをもった親の方々と意見交換をしたり、療育施設の先生も交えて色んなことを話し合い、親としても、人間としても少し成長できたと思っています。
この記事を見て、療育を始めるか迷われている方や、発達障害があって保育所等に通わせるか悩んでいる方のお役に立てれば幸いです。
最後まで読んでくださりありがとうございました。