皆さんこんにちは!本日も知って役立つ情報をみなさんと共有していきます!今回のキーワードは「発達障害と手帳」についてです。
障害者手帳というものの存在を、一度は聞いたことがあるのではないでしょうか?
もしかしたら、体に障害がある方や、精神疾患に苦しむ方のもの、と思っている方も多いかもしれません。
ですが、実は、発達障害のある方にも関係があるのです。
今回は、発達障害の方の支援の一つとなる障害者手帳について、情報をまとめてみました。
少しでもお役に立てれば幸いです。
目次
発達障害の障害者手帳はどんなもの?
障害者手帳とは、簡単に言うと、「障害があるということを証明する手帳」のことです。
障害者手帳の種類
障害者手帳は、三つの種類に分かれています。
・身体障害者手帳
・療育手帳
・精神障害者保健福祉手帳
身体障害者手帳
その名の通り、目や耳、手足、心臓や腎臓などの内臓と言った、体の機能そのものに障害を抱えている方のための手帳です。障害が治ることなくずっと続き、生活していく上で不自由なことがあることが取得の条件となります。
療育手帳
知的障害がある方のための手帳です。自治体によって差はありますが、基本的にはIQが75~70以下の場合が知的障害であるとみなされます。児童相談所や知的障害者更生相談所で知的障害であると判断されることが取得の条件となります。
精神障害者保健福祉手帳
統合失調症、うつ病、てんかん、薬物依存など、精神的な疾患が原因で、日常生活に支障がある方のための手帳です。精神疾患が原因で生活に支障をきたしていることが取得の条件となります。
発達障害の方の障害者手帳
発達障害のための専用の手帳というものはありません。なぜなら、障害者手帳の制度に、後から追加されたものだからです。
では、発達障害の方は、どの手帳を取得すればよいのでしょうか。
基本的には、「精神障害者保健福祉手帳」
発達障害の方は、精神障害者保健福祉手帳を取得するのが基本的です。発達障害は生まれつきの脳の障害といわれているためです。
知的障害に加えて発達障害がある場合は、療育手帳を取得することもできます。
中には、精神障害者保健福祉手帳と療育手帳の両方を取得する方もいます。
等級って何?
どの種類の障害者手帳にも、等級というものがあります。どのくらい障害の程度が重いかによって各級に振り分けられます。精神障害者保健福祉手帳の場合は、1級、2級、3級の三つに分かれています。
1級
他人の手を借りなければ、日常生活が困難なほどに重たい方は、1級となります。
2級
常に他人の手助けが必要というわけではないが、日常生活に困難を抱える方は、2級となります。
3級
障害が軽度でも、日常生活や社会生活で何らかの制限を受ける方は、3級となります。
手帳で受けられるサービスの内容は等級によって変わってくるため、自分の等級をきちんと知ることが重要です。
障害者手帳のメリット
ここでは、障害者手帳を取得するメリットについてみていきましょう。
税金の免除や様々な割引が受けられる
大きなメリットとして、税金の免除や各種の割引サービスが挙げられます。
税金の免除
等級にもよりますが、一定の金額、所得税の控除を受けることが出来ます。
対象となるのは、
- 障害者手帳を持っている方本人が納税者の場合
- 控除対象の配偶者、扶養家族が障害者手帳を持っている場合
です。
そのほかに、相続税や贈与税、自動車取得税、自動車税・軽自動車税などに関しても、軽減を受けることができます。
公共交通機関などの割引
電車やバスなどの公共交通機関の割引を受けることができます。
自治体や会社によっても違いますが、精神障害者保健福祉手帳2級の方が手帳を提示したら、バスの運賃が半額になったそうです。
この割引は、手帳を持っている方のみが受けられる場合と、介護者も受けられる場合があるようです。
また、交通機関のほかにも、映画館や博物館でも割引が受けられることがあります。そのほかには、携帯電話の料金にも割引制度があります。
どんなサービスが受けられるかは、交付時に説明の紙が渡されるので、よく読んでおきましょう。
就学、就職の選択肢が増える
就学や就職活動でも、様々な支援を受けることができます。
特別支援学校への入学
文部科学省の定義によれば、特別支援学校とは、以下のようなものです。
障害のある幼児児童生徒に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けること目的とする学校
文部科学省「特別支援学校の現状」
つまり、障害を抱えた同じような境遇の子どもたちと、勉強だけではなく、自立に必要なことを学ぶことが出来るということです。
無理をして通常の学校で学ぶよりも、苦痛が減り、より自立に近づくことができるのではないでしょうか。
注意しなければならないのは、障害者手帳を持っていても、必ず入学できるわけではないということです。
障害者枠での雇用
障害者枠の求人というものがあります。それによって、仕事をする上でいろいろと配慮をしてもらうことができます。
ですが、一方で、給与などの待遇や昇進に影響がある場合もあります。
絶対に障害者枠で応募しなければならないということではありません。一般の求人に応募して働く、ということは当然できます。
あくまで、選択肢の一つです。
注意したいのは、障害者枠の求人に応募したからといって、必ず採用されるわけではないという点です。
障害年金の申請
また、障害年金という制度に申請する際に必要となります。
障害年金とは
障害年金というのは、病気や怪我で生活や仕事ができない、制限される、という方が受け取ることが出来る年金のことです。現役世代の方でも受給することができます。
詳しくは、日本年金機構のホームページに書かれています。
申請時の書類が複雑だったり、診断書が2万円ほどかかったりと大変で、申請したら必ず受給できるというわけではない点に注意が必要です。
また、2年ごとに更新の手続きが必要となります。
メリットについては、以下の記事でも詳しく書かれているので、ご覧ください。
障害者手帳の注意点
精神障害者保健福祉手帳は、2年ごとに更新が必要となります。更新の際は毎回診断書が必要となるので、余裕をもって手続きをしましょう。
申請するにはどうしたらいいの?
ここでは、障害者手帳の申請に必要なものと、申請の流れをみていきましょう。
必要なもの
マイナンバー、運転免許証やパスポートなどの本人確認書類、写真、そして医師の診断書が必要です。
注意しなければならないのは、初診から6ヶ月以上、継続して受診してからでなければ申請できないという点です。
申請の流れ
まず、お住いの市町村役場の福祉関係の窓口で、申請書と、診断書の書式を受け取ります。
次に、主治医の先生に、診断書の作成をお願いします。
診断書の作成には早くても2週間程度はかかるので、注意しましょう。また、お金もかかります。
診断書が出来たら、申請書に必要事項を記入して窓口に持っていき、申請します。
その後、都道府県で2~3ヶ月かけて審査され、審査が通れば交付となり、窓口で受け取ることになります。
まとめ
いかがだったでしょうか。少し難しい内容なので整理すると、以下のようになります。
- 基本的には「精神障害者保健福祉手帳」を取得する
- 等級に次第で受けられるサービスは変わるので注意
- 申請は初診から6ヶ月経ってから
- 交付までには時間がかかる
- 2年にごとに更新が必要
障害者手帳を持つことに、抵抗がある方もいらっしゃるかもしれません。ですが、持っていることで、生活での困難なこと、負担が減ることを考えれば、持っていたほうが良いのではないでしょうか。
この記事が、取得を迷っている方の背中を押すことができれば、幸いです。