皆さんこんにちは!本日も知って役立つ情報をみなさんと共有していきます!今回のキーワードは「子育て手当一覧」についてです。

子育てに活用できる、様々な手当が存在することをご存知でしょうか?

手当の存在を知らず申請漏れが発生し支給されなかった、というのは何としてでも避けたいですよね。

この記事で整理された、子育てに関する手当の一覧を学ぶことで、「あ!このタイミングであの手当を申請(活用)しておこう!」というように、初めての出産や育児生活の中でも、申請漏れを防ぐ一助となるはずです。

出産手当金

働くママにとって、赤ちゃんとの出会いに心躍らせる日々の中、「出産に向けての準備だけでお金がかかるのに、産休で会社も休むから生活費が心配…」と不安に思われる方も少なくないはずです。

出産手当金は、安心して出産前後の療養ができるよう設けられた制度で、出産のため会社を休み、事業主から給料が支給されないときに健康保険から出産手当金が支給されます。

手当のポイント①

・支給されるためには、健康保険(共済・組合含)の被保険者となる必要があります。
・国民健康保険の被保険者である場合は、出産手当金は支給されませんので注意が必要です。

支給される金額

・1日当たりの金額を算出する場合、下記の計算式に当てはめて計算します。

支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30✕2/3相当額

支給期間

出産手当金は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間を対象としています。

手当のポイント②

・上記の期間に、会社から出産手当金を上回る給料が支払われた場合は、出産手当金は支給されなくなります。
・出産予定日がわかり、産休期間の目処が立った時点で、お勤め先の総務または人事担当者に、「出産手当金について、おおよその支給額が知りたい」と相談されてみることをオススメします。

出産育児一時金


出産育児一時金とは、出産時の高額な費用を補填してもらえる手当です。
公的医療保険(協会けんぽ・健康保険組合・共済組合・国民健康保険)に加入されているすべての方が支給対象となる手当で、国の法律である「健康保険法」で定められている手当です。
高額な出産費用を補填してもらえるという点は、安心につながりますよね。

支給される金額

出産時に申請すると、子ども一人あたり原則42万円が支給されます。

手当のポイント①

・公的医療保険機関から、産婦人科等の病院へ直接出産費用が支払われる「直接支払制度」というものがあります。
・出産時にまとまったお金がなくても、出産育児一時金の「直接支払制度」を活用すれば、出産費用を直接病院へ支払ってもらえるというわけです。

支給要件

妊娠4か月(85日)以上で出産をしたことが条件となります。また、早産、死産、流産、人工妊娠中絶(経済的理由によるものも含む)も支給対象となります。

出産育児一時金については、通っている産婦人科の窓口に問い合わせてみることをおススメします。

育児休業給付金


育児休業給付金とは、産後休業が終わってから「子どもの1歳の誕生日」の前々日まで給付金を受けられる制度です。
「子どもが生まれてすぐに保育園等に預けるのではなく、1歳までは自分の手で育てたい!」と、考えているママにとって、子育てに専念するためにもぜひ活用したい手当ですよね。

手当のポイント①

・育児休業給付金は雇用保険から給付金が支給されるため、雇用保険の被保険者でなければなりません。

支給される金額

支給額は下記の計算式に当てはめて算出されます。

休業開始時賃金日額×休業期間の日数(30日が上限)×67%
例:(休業開始時賃金日額)15,190円の場合
 15,190円×30日×67%=305,319円
※「休業開始時賃金日額」の上限額で計算した場合

手当のポイント②

・育児休業を開始して181日を経過すると「67%」から「50%」にパーセンテージが変更されて計算が行われます。
・「休業開始時賃金日額」の上限額は15,190円と決まっていて、毎月の給料が高ければ高いほど支給額が増えるのではなく、頭打ちの額があるという点も理解しておきましょう。

支給期間

支給期間は、原則として「子どもの1歳の誕生日」の前々日までです。

「子どもが1歳になるタイミングに合わせて、職場に復帰したいんだけど預ける保育園が見つからない…」
といったケースも想定されるかと思いますが、支給期間の延長措置という制度もありますのでご安心ください。

手当のポイント③

・保育園が見つからず、引き続き育児休業を延長しなければならない場合、子どもが1歳6か月までの間、2歳までの間等と、段階的に支給期間の延長措置もあります。


また、育児休業中でも「急な業務の都合で、会社に出勤しないといけない…」ということも、想定されるケースではないでしょうか?
育児休業期間中に、会社に出勤する機会のあるママは、下記のポイント④をチェックし出勤の頻度を調整するとよいでしょう。

手当のポイント④

・育児休業給付金を受給するためには、1か月の就業日数が10日以内、就業時間であれば80時間以内におさめる必要があります。

支給月

支給については、育児休業を開始した日によってそれぞれ異なる他、休業期間2か月分ごとに申請することがスタンダードです。申請が受理され、支給されるまでに2~3週間程度かかることが多いようです。

申請期間のイメージ

(例)2月5日に育児休業を開始した場合
 ・2月5日~3月4日分
 ・3月5日~4月4日分
 上記2か月分を、4月5日以降に申請するイメージ。

出産予定日がわかったら、出産手当金の支給対象期間のチェックと併せて、育児休業給付金の受給期間についてもお勤め先の総務や人事担当者に問い合わせてみることをおススメします。

出生時育児休業給付金


こちらも、「育児休業給付金」と名称が似ていて混同しがちな制度ですが、大きな違いは「パパの育児休業に対する給付金」である点です。
お産を終えたママを全力でサポートしたい!というパパにとって、ぜひ活用していきたい制度ですね。

手当のポイント①

・出生時育児休業給付金も、雇用保険から給付される手当であるため、育児休業を取得するパパが雇用保険の被保険者でなければなりません。

支給される金額

支給額は、下記の計算式に当てはめて算出されます。

支給額=休業開始時賃金日額×休業期間の日数(28日が上限)×67%
例:(休業開始時賃金日額)15,190円の場合
 15,190円×28日×67%=284,964円
※「休業開始時賃金日額」の上限額で計算した場合

手当のポイント②

・休業開始時賃金日額の上限額は、「育児休業給付金」と同様で15,190円となっています。

支給期間

支給期間としては、子どもが生まれて8週間以内に、合計して4週間分の育児休業(産後パパ育休)を取得している必要があります。支給対象の休業期間は、28日が上限となります。

このような制度を上手に活用して、産後のママをサポートするだけでなく、パパも子育てに向き合う良い機会になると思いますよ。制度を利用する場合は、お勤め先の総務または人事担当者へ申し出るとよいでしょう。

児童手当


児童手当は、中学校を卒業する年度末まで、年齢に応じて月額単位で手当を受けられる制度で、子育ての大半の期間をカバーしてくれる手当です。
手続きは、現住所の市区町村にて申請手続きをします。

支給される金額

〈手当月額〉※一人あたり
0~3歳未満だと、一律15,000円が支給されます。
3歳~小学校修了までで、第一子と第二子までは10,000円の支給、第3子以降は15,000円の支給となります。
中学生になると、一律10,000円が支給されます。

支給月

児童手当は、下記のスケジュールで決まった月ごとに現住所のある市区町村から振り込まれます。
・2月支給(10~1月)
・6月支給(2月~5月分)
・10月支給(6月~9月分)

手当のポイント①

・児童手当は、子ども個人への手当であるため、親は使ってはいけない、と思っているパパやママもいるようですが、そのように手当の用途が決まっているのではなく、子育てに必要な費用全般に充てることのできる手当となっています。
・「子どものために」という視点がぶれていなければ、柔軟に活用することのできる手当となるでしょう。

児童扶養手当


シングルマザーやシングルファザーなど、ひとり親世帯へ支給されます。
一人での子育ては、大変負担の大きいものとなります。一人で悩まず、まずはお住まいの市町村へ相談されることをおススメします。

支給される金額

子ども一人当たり、「全部支給」となる場合だと43,070円、「一部支給」の場合は10,160円~43,060円の間で決定がなされます。

支給月

児童扶養手当は、1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回に分けて支給されます。
支給日は地区町村ごとに異なりますが、下記に参考例として支給月のイメージを記載します。

支給月のイメージ

・1月支給(11月~12月分)
・3月支給(1月~2月分)
・5月支給(3月~4月分)
・7月支給(5月~6月分)
・9月支給(7月~8月分)
・11月支給(9月~10月分)

1月分は1月に、2月分は2月にというように、当月での支給ではない点は児童手当と似ていますね。
児童扶養手当については、ふた月分がまとまって支給されるので、それらを見越して家計のやりくりも必要となってきます。

まとめ

上記で紹介した手当について、それぞれのポイントをまとめましたので、改めておさらいしていきましょう。

出産手当金

・支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×(2/3)

出産育児一時金

・出産時の費用(子ども一人あたり原則42万円)を補填してもらえる

育児休業給付金

・休業開始時賃金日額×休業期間の日数(30日が上限)×67%

出生時育児休業給付金

・休業開始時賃金日額×休業期間の日数(28日が上限)×67%

児童手当

・0~3歳未満は一律15,000円
・3歳~小学校修了までの子で、第一子と第二子までは10,000円
 第3子以降は15,000円
・中学生になると、一律10,000円

児童扶養手当

・子ども一人当たり、「全部支給」だと43,070円、「一部支給」の場合は10,160円~43,060円

これからパパ、ママになる準備として、子育てに関する手当の名称や活用するタイミングを知っておくだけでも、今後のアクションやゆとりある子育てにつながっていくと思いますので、何度も記事を読み返して復習してみてくださいね。