皆さんこんにちは!本日も知って役立つ情報をみなさんと共有していきます!今回のキーワードは「子育て 給付金 対象者 ふたり親」についてです。

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都築
子育ては誰にとっても不安がいっぱい。なのに、自分の子供に発達障害があると分かったら…。これからの育児や子供の将来…どうなってしまうの??
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小野田
とても不安になりますよね。
でも日本では、発達障害のある人に対する様々な制度があるのです。今回は、ふたり親家庭で、発達障害のお子さんを育てる親御さんを対象にした支援に注目してみましょう。

発達障害のあるお子さんを育てる親御さんに対し、様々な支援制度があります。その1つに給付金があります。お子さんに発達障害があると分かった時点で、受け取ることのできる給付金は特別児童扶養手当です。

この手当は国の制度ですが、申請しないと受け取れません。受け取れるお金があるのに受け取らないのは、損をしている以外のなにものでもありません。この記事を最後まで読むと、特別児童扶養手当のことが分かり、少なからず子育ての不安を軽くすることができます。

発達障害児を子育て中の親御さんが対象の給付金がある

子供を育てることは嬉しいことも楽しいこともたくさんありますが、同じくらい悩みや不安もたくさんあります。特に発達障害のあるお子さんを育てる親御さんの場合、周りの子(ここでは健常児)と異なる発達をするため、悩みや情報の共有が難しいことがあります。

そんな様々な困難を抱える発達障害のあるお子さんの育児ですが、国から受けられる支援もあります。その1つが特別児童扶養手当です。お金だけで全ての悩みが解決する訳ではありませんが、お金を貰えることで気持ちに余裕が持てる部分があるのではないでしょうか。

特別児童扶養手当とは

厚生労働省によると「精神又は身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的にしています」と定義されています。

この手当はお子さん本人ではなく、養育する親御さん等が対象になります。支給は申請した翌月から開始され、お子さんが20歳になる月まで継続されます。

ここで注意してほしいのが、この手当は遡って申請することができないことです。周りの子とちょっと違うな、何だか育てにくいなと思ったら、なるべく早くに児童相談所等に相談すると良いでしょう。

精神又は身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。

引用元:厚生労働省HP

https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jidou/huyou.html

等級と支払いについて

特別児童扶養手当には2つの等級があり、日常生活での支援の必要度合い等で決定されます。

ポイント

・1級:日常生活が困難で、常時支援を必要とする者  52,400円/月
・2級:日常生活において、支援が必要な者      34,900円/月

特別児童扶養手当には2つの等級があり、日常生活での支援の必要度合い等で決定されます。支援の度合いが違うため、給付される額にも違いがあります。支給額は物価等に考慮して、毎年変動します。

また、この手当の支給は原則として毎年4月、8月、12月と年3回あり、1度に4ヶ月分が支払われます。1級だと1ヶ月約5万円の支給なので、1回に受け取れる額は約20万円、年間だと約60万円が支給されることになります。

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橋口
年間60万円も貰えるのですね!!
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小野田
かなり大きな額ですよね。
もしこの給付金を申請しないと、1円も支給されないのですよ。
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都築
申請をしないと、大きな損になりますね。
忘れずに申請しないと!!

申請方法

特別児童扶養手当の申請は、お住まいの市町村窓口にて行います。事前に必要書類を確認し、準備をしておくとスムーズに手続きが行えます。

  • 親御さん(請求者)の身分証明ができるもの
  • 戸籍謄本(請求者とお子さんのもの)
  • 世帯全員の住民票の写し
  • 親御さん(請求者)名義の預金通帳
  • 特別児童扶養手当振込先口座申出書
  • 親御さん(請求者)の認印、印鑑
  • 世帯全員のマイナンバーカード又は通知カード
  • 親御さん(請求者)の所得証明書
ポイント

必要書類の大枠は国で決まっていますが、市町村によってその他書類が細かく定められている場合や、書式が違う場合があります。
必ずお住まいの市町村窓口で確認しましょう。

受け取れない可能性もある

申請に必要な書類を提出すれば受給できますが、受給できない場合もあります。

条件

・お子さんが20歳未満である。
・親御さん、お子さんが日本国内に住んでいる。
・お子さんが児童福祉施設に入所していない。
・お子さんが、障害が理由で公的年金を受給していない。
・親御さんの所得が一定額を超えていない。

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小野田
いくつか条件はありますが、最も気になる人が多いのは親御さんの所得が一定額を超えている場合ではないでしょうか。

子供が小さい内は手がかかるため、特に女性の親御さんは仕事をセーブしたり辞めたりする人が多いのが現状です。しかしお子さんの成長に伴い、パートを始めたり正社員に戻ったりと仕事復帰をする人もいるでしょう。ここで、共働きになることで、所得が一定額を超えてしまうのではと心配になる人もおられると思います。

しかし所得制限を判断する際の所得は、受給資格者の中でより収入が多い方となります。共働きの収入が合算される訳ではないので安心してください。但し、受給者にあたる親御さんが高収入だと受給されない可能性はいにあります。

所得が一定額を超えていないかを判断する際に見るのは、課税所得額と受給する親御さんが扶養する家族の人数です。厚生労働省のホームページ等で分かりやすく表にまとめたものがありますのでご参照ください。

最後に

ご紹介したように、発達障害のあるお子さんを育てていくには悩みや不安がたくさんあります。その1つに金銭面での負担があるのではないでしょうか。子供は親より長く生きる場合が殆どであるため、お子さんの将来への不安は大きいでしょう。

受給できるものは受給し、活用できる支援は最大限活用し、少しでもお子さんの将来への不安を払拭していただけたらなと思います。

この記事では発達障害のあるお子さんを育てる親御さんが受け取れる特別児童扶養手当に関する情報をお届けしました。損することなくしっかりと受け取って、明るい未来を切り開いてくださいね。