皆さんこんにちは!本日も知って役立つ情報をみなさんと共有していきます!今回のキーワードは「子育て 経済的支援」についてです。
物価上昇に頭を抱えている人も大勢いる世の中ではありますが、子育てに関する経済的支援があるのはご存じですか?
いつかは結婚して子供もほしい、今の生活でも子供を産んで育てていけるの?と思っている人は、この記事を最後までお読みください。
目次
子育て支援、国の方針は?
国は深刻な少子化を食い止めようと、これから結婚・出産を迎える若い人や子育て家庭に対し支援を行っています。
今若い人の間では、子育ては「かなりお金のかかる、ハードルが高いもの」と認識される傾向です。そこには女性の社会進出のしづらさや、物価や教育費の高騰など様々な理由が複雑に絡んでいます。
出産を希望している人、既に子供がいる人達が安心して子育てができるよう、経済的・社会的に支援していこうと言うのが国の方針です。
子育てに関する具体的な経済的支援
妊娠が分かってから子供が成人する頃まで、子育て中には様々な経済的支援があります。妊娠期、子育て期の各ステージ毎に、仕事の有無などに分けてご紹介します。
妊娠から出産まで
全てのママが対象
妊婦健診費などの助成 | 妊婦健診にかかる費用を、自治体が一部負担する。 ・14回分の健診費が助成されるところが多い。 ・自治体によって補助内容がかなり違う |
出産育児一時金 | 出産後、対象の子供1人につき1回支給される。 <金額> 出産した医療機関が産科医療補償制度に加入:42万円 出産した医療機関が産科医療補償制度に未加入:40.8万円 <条件> ・在胎週数第22週を超えている ・流産・死産でも妊娠4ヶ月目以降であれば対象 |
参考:公益財団法人生命保険文化センター 出産や育児への公的な経済支援を知りたい
自治体が負担してくれるのは、ありがたいですね。
働くママが対象
出産手当金 | 出産のために休業した場合、その期間の給料を一部補助される。 <期間> 出産(予定日)前42日、出産日、出産後56日 (双子以上の場合は出産前98日から) 実際は出産予定日と出産日はズレる場合があり、 上記の日数通りではないことが大いにある。 <条件> ・産前に健康保険に加入していた。 ・妊娠4ヶ月以降の出産であった。 ・会社(事業主)から報酬や手当などを受け取っていない。 (報酬や手当を受け取っていても、 休業前収入の3分の2未満であれば差額が支給される。) <支給額> ・産前休業に入る直近1年の給料を平均し、日割りする。 その日給の3分の2を休業日数分支給される。 <その他> ・就労期間が1年に満たない場合や、途中で転職している場合も 給付されることがある。 ・退職してしまっても、過去1年勤め先の健康保険に加入していたら 手当を受け取れる。 ・国民健康保険に加入の場合は支給されない(扶養家族、フリーランスなど)。 ・産前休業に有休消化を含めた場合、その日は支給対象ではなくなる。 |
参考:ゼクシィ保険ショップ 出産手当金とは?いつもらえる?計算方法は?
出産後から子供が成人する頃まで
すべての子育て世帯対象
児童手当 | 子供を養育する全ての世帯に支給される。 <期間> 子供が0歳から中学3年生の年度末までの間。 <支給額> 3歳児未満:一律¥15,000 3歳以上:¥10,000 (多子世帯の3人目以降は小学校修了まで¥15,000) 年に3回、4ヶ月分を支給 <条件> ・日本国内に住んでいる。 ・パパママが別居している場合、同居側へ優先的に支給。 ・パパママが海外在住で、日本国内に住んでいる親族などが養育している場合、 その人に支給することもできる。 ・施設に入所している場合や里親が養育している場合はそちらに支給される。 <その他> ・支給に所得制限あり。 |
共働き世帯対象
育児休業給付金 | 子供を養育するために育児休業を取得した場合に支給される。 <期間> ・原則子供が1歳未満まで。 ・パパ・ママ育休プラス制度を利用する場合は、 パパ・ママ2人合わせて原則1歳2カ月になるまで。 ・保育園に入れなかった場合などは最長2歳まで支給を延長できる。 <条件> ・雇用保険の加入期間が1年以上 ・育休中に働く日数が1ヶ月に10日以内又は80時間以内 ・育休明けに退職しない <支給額> 育休開始前直近6ヶ月の給料を平均し、日割りする。 ・育休開始から180日目までは日割り賃金の67% ・育休開始から181日目以降は日割り賃金の50% 各金額で育休の日数分支給される。 <その他> ・支給に上限下限あり ・育休中に月10日以内又は80時間以内であれば、給付を受けながら働ける。 (給料+給付金が休業前の給料の80%を超えた分は減額される。) (休業前の80%以上の給料をもらうと給付金がもらえなくなる。) |
出生時育児休業給付金 | 子供を養育するためにパパが育児休業を取得した場合に支給される。 <期間> ・子供の出生から8週間を超えた日までの間。 ・出産予定日から育児休業を申請することもできる。 ・給付対象の休業は最大28日まで。 ・期間内であれば2回まで分割できる。 <条件> ・育児休業給付金に準ずる。 ・育児休業の開始と終了を決め、申請する。 <その他> ・支給上限額あり。 ・パパ育休期間中も就労可能だが、上限日数がある。 (休業期間28日につき最大10日で、 休業期間が短いと最大就労日数を比例して少なくなる。) 例)休業14日で5日間は働ける |
パパ育休関連の記事はこちらです。
保険や生活に関する支援
生活に関わる費用が免除されたり補助されたりするのも、家計は助かりますよね。国だけでなく、自治体でも独自の支援を行っているところがあります。
保険料に関する支援
年金保険料や健康保険料が免除される制度があります。免除期間は保険料を納めている扱いになり、将来の年金額に影響しません。
厚生年金保険と 健康保険料 | 会社(事業主)が日本年金機構に申出書を提出すると、厚生年金保険料と健康保険料の支払いが免除される。 <期間> 産前産後休業中と育児休業中。 参考:日本年金機構 厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間) |
国民年金 保険料 | 2019年4月から専業ママや扶養内で働いているママの国民年金も、免除の対象になった。 お住まいの役所窓口(国民年金担当窓口)にて申請すると免除される。 <期間> 出産日のある前の月から4ヶ月間。 (双子以上の場合は出産日のある月の3ヶ月前から6ヶ月間。) <その他> 妊娠4カ月(85日以上)以降であれば死産、流産、早産の場合でも対象。 参考:日本年金機構 国民年金保険料の産前産後期間の免除制度 |
育休が明け、仕事を再開した後、時短勤務などで給料が下がったとします。通常なら納める保険料が下がるので、将来の年金額が下がります。そこで子育てにより不利益にならないよう、将来の年金を守る特例があります。休業前の給料で厚生年金の年金額を計算され、実際に支払う保険料は下がった給料で計算されるのです。この特例は子供が3歳になるまで適用され、両親それぞれが申し出ることができます。
参考:公立学校共済組合
その他の支援制度
子供の生活に関わる教育や医療への支援、子供が3人以上いる多子世帯への支援もあります。
幼児教育や保育の 利用料無償化 | ・保育園、幼稚園、認定こども園などを利用する3~5歳児の 利用料が無料。 ・幼稚園の場合は上限額あり。 ・認可外保育園やファミリーサポートなども対象に入る場合がある。 ・住民税非課税世帯は0~2歳児についても無料。 参考:内閣府 幼児教育・保育の無償化 |
子ども医療費助成制度 | ・子供が病院を受診した際、窓口で支払う負担を軽減させる制度。 ・主に0~15歳の子供が対象。 ・自治体により制度の内容が違う。 参考:Like U 知っておきたい子育て支援制度とは? 自治体や国が実施する新制度や助成金、イベントをご紹介 |
多子世帯への支援制度 | ・3人目以降の保育料無料。 ・出産一時金が多い場合がある(自治体による)。 ・児童手当の増額(上記児童手当を参照)。 ・子供が小学校に上がっても支援してくれる自治体がある。 ・多子世帯向けの子育て支援パスポートを発行している自治体がある。 参考: KIDS LINE 【子育て支援制度と手当】3人育児の助けになる「お金」のハナシ |
国や自治体の制度以外にも、お得な情報があります。
もしも…の時の支援
現在の日本では3組に1組のカップルが離婚すると言われていますし、発達障害と診断される人が増えているとデータがあります。
人生何が起こるか分かりません。「もしも…」が起こった時の支援も整えられてきました。どちらもお住まいの市町村窓口から申請ができます。
児童扶養手当 | 両親の離婚などで「ひとり親家庭」になった場合、安定と自立をした生活が営めるよう支給される。 <期間> 子どもが18歳になる年度末まで。 <条件> ・配偶者がおらず、子供を養育している。 ・遺族年金など公的年金を受け取っていない。 (2021年3月から公的年金と児童扶養手当を比較した時の差額で、 受け取れる場合の範囲が広がった。) ・ふたり親の場合でも、どちらかに障害があると、支給される場合がある。 <その他> 所得制限があり。 参考:厚生労働省 児童扶養手当について |
特別児童扶養手当 | 障害を持つ子供の福祉の増進を図ることを目的に支給される。 <期間> 申請した翌月から子供が20歳になる月まで支給。 <条件> ・子供が20歳未満である。 ・子供が国内に住んでいて、施設などに入所していない。 ・両親が国内に住んでいる。 ・子供が公的年金を受給していない。 <その他> ・疑わしい症状があったとしても、遡って申請できない。 ・所得制限あり。 ・生活保護世帯も特別児童扶養手当はもらえるが、 生活保護費から手当収入分は引かれる。 参考:厚生労働省 特別児童扶養手当について |
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まとめ
- 国は深刻な少子化を食い止めようと、子育てに対する支援や制度に力を入れている。
- 妊娠中から子供が成人する頃まで何かしらの経済的支援がある
- 3人以上の多子世帯が優遇される制度がある
自分の収入だけでは不安に思う人も、これだけ支援があると分かれば、前に進めそうと思える人もいるのではないでしょうか。
支援が充実してきても、まだまだ肩身の狭い思いをしているママや、育休を取りたくても取れないパパもいます。しかし、様々なことが多様化している近年、ゆっくりではあるけれど、社会の子育てに関する理解は進んでいます。
子供を望んでいる人達が、安心して自分達らしい子育てを安心してできる世の中になることを願うばかりです。最後までお読みいただき、ありがとうございました。