皆さんこんにちは!本日も知って役立つ情報をみなさんと共有していきます!今回のキーワードは「発達障害サポート」についてです。

発達障害のお子様向けサポートを、積極的に活用されていますか?療育も、発達障害のお子様が受けられるサポートの一つ。サポートを受けることによって、お子様の生活力向上が見込まれます。

それによって、保護者の負担が軽くなりますね。発達障害のお子様がサポートを受けるのは、本人のためでもあり保護者の皆様のためでもあると言えるでしょう。

では、どんなサポートが受けられるのでしょうか?今回は、児童福祉法に基づくサポートを中心に紹介します。

障害児相談支援

障害児相談支援は、児童福祉法に基づくサポートの一つです。どのようなサポートなのか、詳しくみていきましょう。

障害児支援利用援助

障害児支援利用援助とは、通所支援や入所支援を利用する前に受けられるサポート。これからどんなサポートが必要か?本人や保護者の意向も聞きながら、療育施設などの利用計画を立ててくれます

さらに利用決定後は、サービス事業者等との連絡調整や「障害児支援利用計画書」を作成してくれますよ。

受けられる人通所・入所支援を利用するすべての児童
費用無料
申請先市区町村に申請

継続障害児支援利用援助

継続障害児支援利用援助は、障害児支援利用援助のサポート開始後に受けられるサポートです。利用しているサポートが適切か、一定期間ごとにモニタリングしてくれます。そのモニタリングの内容によっては、計画の変更申請の提案もしてくれるのです。

avatar
都築
継続的にサポートしてもらえるのは、ありがたいです。
受けられる人通所・入所支援を利用するすべての児童
費用無料
申請先市区町村に申請

通所支援

通所支援とは、発達障害のお子様が施設に通いながら受けられるサポートのことです。療育も、通所支援の一つです。

発達障害のお子様が通える施設は、大きく分けて3箇所あります。詳しくみていきましょう。

児童発達支援センター・児童発達支援事業所

児童発達支援センターや児童発達支援事業所は、主に発達障害の未就学児が通う療育施設です。この施設に通うことで、生活能力の向上に必要な訓練や社会的交流などのサポートを受けられます。

受けられる人児童相談所、市町村保健センター、医師等により療育の必要性が認められた児童
(障害者手帳の有無は問われない)
費用世帯収入に応じて負担額が決まる
申請先市区町村に申請

児童発達支援センターがどんなところなのか、こちらの動画もご覧ください。

放課後等デイサービス

放課後等デイサービスは、発達障害の学生が通う療育施設です。放課後や休日に、生活能力の向上に必要な訓練や社会的交流などのサポートが受けられます。

受けられる人療育の必要性が認められた6~18歳の児童
(障害者手帳の有無は問われない)
費用世帯収入に応じて負担額が決まる
申請先市区町村に申請

放課後デイサービスについては、以下の記事も参考にしてください。

保育所等訪問支援

保育所等訪問支援は、保育園や幼稚園などに通う児童が対象です。上記2箇所とは異なり、訪問支援員の方が対象の児童が通っている保育所などに訪問します。

保育所等訪問支援では、障害児以外の子どもとの集団生活もサポートしてくれます。さらに、障害児本人のサポートの他に施設のスタッフへ指導方法をサポートしています。

受けられる人保育園や幼稚園などに通う障害のある児童
費用世帯収入に応じて負担額が決まる
申請先市区町村に申請

入所支援

ここからは、施設に入所することでサポートを受けられる入所支援について解説します。

障害児入所施設

障害児入所施設は、入所によって療育サポートを受けられる施設です。通所の場合の他に、食事や排泄、入浴などの介助が受けられます

障害児入所施設は福祉型と医療型に分かれており、医療型の場合は治療や看護が受けられますよ。

受けられる人児童相談所、市町村保健センター、医師等により入所の必要性が認められた児童
(障害者手帳の有無は問われない)
※医療型障害児入所施設は、知的障害児(自閉症児)、肢体不自由児、重症心身障害児が対象
費用世帯収入に応じて負担額が決まる
食費や光熱費、日用品の費用も必要
申請先市区町村に申請

ショートステイ

保護者など介護を行なっている人が、病気や仕事などで介護できないこともありますよね。そのような場合、児童が施設に短期で入所しサポートを受けられます。

病気や仕事以外に、看病疲れの場合も利用可能。ショートステイは、介護を行なっている人のサポートでもあります。

受けられる人障害児の障害の程度に応じて厚生労働大臣が定める区分における区分1以上に該当する障害児
費用割負担もしくは世帯収入に応じた負担額
食費や光熱費などの費用も必要
申請先市区町村に申請

金銭的なサポート

子育てには、金銭的なサポートがあると助かりますよね。ここからは、子育て中に受けられる金銭的なサポートを紹介していきます。

特別児童扶養手当

こちらは、発達障害など障害のある児童を育てる保護者のための金銭的なサポートです。給付金は、お子様が20歳になるまで受給可能。

特別児童扶養手当の詳細は、こちらの記事をご覧ください。

心身障害者扶養共済制度

心身障害者扶養共済制度は、保護者が障害をお持ちのお子様へ年金を残せる制度です。一定の掛け金を収めることで、保護者に万が一のことがあった場合にはお子様に一定額の年金が一生涯に渡って支払われます

avatar
小野田
心身障害者扶養共済制度は、保護者がお子様にできる金銭的なサポートの一つです。

まとめ

発達障害のお子様が受けられるサポートは、以下の通りです。

  • 障害児相談支援
  • 通所支援
  • 入所支援
  • 金銭的なサポート

サポートを利用して、少しでも子育てが楽になりますように。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。